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相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力
           
↓隔絶地遺言



質問

隔絶地遺言には
一般隔絶地遺言(977条)と
船舶隔絶地遺言(978条)の2種類があります。

一般隔絶地とは・・・・・@伝染病のため行政処分によつて交通を断たれた場所にいる者
              A裁判により刑務所にいる者も含む
              B天災(洪水・地震)により事実上交通を立たれた場所にいる者も含みます

船舶隔絶地とは・・・・・・船舶中にいる者
              @船舶の中にいれば、航行中に限らず、停泊中を含むと解されています
              @飛行機は短時間で隔絶状態が解消するので隔絶地と言えません


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一般隔絶地で作成された遺言である場合・・・・・ココをクリック


船舶隔絶地で作成された遺言である場合・・・・・ココをクリック




(伝染病隔離者の遺言)
第九百七十七条  伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

(在船者の遺言)
第九百七十八条  船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

(船舶遭難者の遺言)
第九百七十九条  船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
 第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。