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 ↓担保責任・・・・理解できたら、このページを消し戻ってください。



共同相続人の担保責任



(1)分割された財産に瑕疵があった場合には、各共同相続人は他の共同相続人に対し売主と同じく担保責任を負担する(民911)。売主担保責任の内容は代金減額、解除及び損害賠償であるから、これらが遺産分割にどのように反映されるかが問題となる。

(2)第1に減額請求は、瑕疵ある財産を現物分割によって取得した相続人が、金銭による代償分割を得た相続人に対して請求しうるものである。例えば平等の相続分を有する甲乙丙3名の相続人がいて、そのうちの甲が時価6000万円の不動産を相続し、乙丙に対し各2000万円の代償金を支払った場合に、後に物件に隠れたる暇庇が発見されて時価が4500万円と評価された場合には、乙丙に射し各500万円の減額を請求することとなるのである。

(3)第2に解除については、分割の遡及効(民909)の趣旨に基づき、遺産分割を相続のときに遡って、相続人らの財産上の権利の帰属を創設的に認める処分的合意であり、財産法上の契約とは異なるとして否定する見解が多数のようである。
 判例も民法541条との関係に関してであるが、遺産分割協議の解除を否定する最判平元.2.9判時1308−118)。

(4)第3に損害賠償であるが、例えば(1)において挙げた例において、甲が相続した不動産が建物も含んでおり、その建物に隠れたる暇庇があって補修費用が600万円かかったとすると甲は乙丙に対し各200万円ずつの損害賠償を請求することができることになる。

(5)912条 債権を取得した者、例えば、被相続人の有していた売掛債権300万円をAが相続により取得したが、債務不履行があった場合、他の相続人BCがいると、BCはそれぞれ100万円ずつ担保することになる。

(6)913条 (5)の例でBが無資力であり、Aに100万円支払えない場合、AとCがBが負担すべき100万円を50万円ずつ負担することになり、結局AはCに912条と913条により150万円請求できる。




(共同相続人間の担保責任)
第九百十一条  各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。
(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
第九百十二条  各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。
 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
第九百十三条  担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
(遺言による担保責任の定め)
第九百十四条  前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。