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推定相続人ではない者に自分の財産を引き継がせる方法として
@遺言で定めておく方法 A死因贈与 B生前贈与 などの方法があります。 |
遺言で定めておく方法
死後に
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遺言以外の方法
まず、生前に贈与などを行い処分してしまう方法が考えられます
死後に推定相続人以外に引き継がせたい場合、遺言で定める方法もありますが、 |