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推定相続人ではない者に自分の財産を引き継がせる方法として

@遺言で定めておく方法
A死因贈与
B生前贈与

などの方法があります


遺言で定めておく方法

死後

@(特定遺贈)特定の財産を特定の者に引き継がせる方法・・・・・この方法の詳しい説明
 例・・・・〜〜の土地は相続人ではない兄に引き継がせたいなど。

不動産(土地・建物)・動産・金銭は当然、遺贈できます。
さらに、被相続人が所有していた物のみでなく、

・種類債権(例・・・コメ100kgを遺贈するなど)
・処分金(例・・・被相続人が所有するA土地を売却し、売却代金を誰々に遺贈する)
・他人物(例・・・甲が所有するA土地を買い受けて、乙に遺贈する)
なども遺贈することが可能です。


また、
債権として、銀行・郵便預金
・・・・指名債権(例・・・誰々に貸し付けた金100万円)
・・・・無記名債権(商品券など)
・・・・指示債権(手形など)
も遺贈できます。
営業権(被相続人が店舗を経営していた場合など)も同様です。



A(包括遺贈)抽象的な割合を引き継がせる方法・・・・・この方法の詳しい説明
 例・・・・推定相続人ではない兄の法定相続分はゼロですが、4分の3と定めたい場合など


★特定遺贈と包括遺贈の違い・・・・・・・・・・・
包括遺贈・・・・・包括受遺者は、相続人とほぼ同様の地位を取得します。
          すなわち、分割協議にも参加しますし、相続債務も負担します。
特定遺贈・・・・・特定の財産を受け取るのみ。



C特殊

生命保険の受取人の指定・変更
相続債務を負担する者・割合の指定・・・希望に過ぎず法的な効力はない



遺言以外の方法

まず、生前に贈与などを行い処分してしまう方法が考えられます

メリット・・・・・・・資産の有効な活用
デメリット・・・・・贈与税となるので税金が高い  年110万円までの贈与は課税されないので、長期間贈与を続ければ多少は節税できる場合がある。
          財産を全部分けてしまっては老後が心配


死後に推定相続人以外に引き継がせたい場合、遺言で定める方法もありますが、
生前に契約(「私が死んだらあげます」「はい、もらいます」との約束)をしておいて、死因贈与で引き継がせる事も可能です。
しかし、メリットはあまりないと思われます。
例外・・・・老後の世話をしてくれる事を条件に財産を与えたい(生前に負担を負わせたい場合)・・・・・・


★遺言による引き継がせる場合
メリット・・・・・不動産の登記移転の登録免許税が安い
デメリット
・厳格な形式の遺言書を作成しなければならない

★死因贈与により引き継がせる場合
メリット
・遺言のように形式が厳格ではない。。。ただし、書面がないと相続人から550条の取消をされてしまうので、公正証書にしておく場合が多い。
・相違点としては、死因贈与は契約であるので、受遺者が死後勝手に贈与を放棄する事はできない(最判昭和43・6・6判時524ないみたい・・・遺贈の放棄の規定は死因贈与には準用されない)。
仮登記ができる
デメリット
不動産の登記移転の登録免許税が高い


 契約であるので、死因贈与は贈与者が撤回できないとも思われるが・・・・・・・・
   撤回1022が準用される(最判昭和47・5・25
   ・・・もっとも負担付贈与の場合→最判昭和57・4・30 裁判上の和解の場合→最判昭和58・1・24

なので撤回の点では大した違いはない