包括遺贈






A遺留分を考慮する
遺留分とは、相続人に保証された、最低限の取り分の事です。

例えば、推定相続人として妻・長男・長女いる場合。
夫が、生前に愛人に多額の贈与をし、また、残りの財産を長男に全て相続させる旨の遺言を残している場合
妻・長女は全く相続できない事になりますが、それでは気の毒なので、遺留分の制度が定められているのです。
なお、兄弟姉妹が相続人となる場合、その者には遺留分はありません。

遺留分が問題になる場合には、上記の例のように遺言による「遺贈」「相続分の指定」を行なった場合・・・・・・・・例・全財産の8割を友人Aに遺贈するとの遺言を作成して、相続人の取り分を大幅に変更する場合
また、遺言だけではなく遺留分の計算にあたっては生前の贈与も考慮されます。

生前贈与・死因贈与・遺言が無かったと仮定した場合の推定相続人の取り分を100として
生前贈与・死因贈与・遺言により、50を下回る場合に、遺留分が問題になる可能性があります。
推定相続人の取り分を大幅に変更したい場合・・・・ココをクリック




C条件等を付けたい場合・・・・・・・・
期限・条件(例・・・・長男が医師の国家試験に合格したら〜〜の土地を与える)・負担付(例・・・・・長男には〜〜の土地を与えるが、妻に毎月10万円支払う)このような定めをしたい・・・・・・・・・詳しく知りたい





D遺言執行者

包括遺贈の受遺者は、あたかも相続人と同様の立場にあります。
しかし、包括受遺者が不動産を取得したことを第三者(相続人からの譲受人、差押債権者など)に対抗するには、登記が必要であると解されています。
したがって、例えば「全財産の3分の1の包括遺贈」の場合であれば、個々の不動産や債権について、3分の1の対抗要件を備える必要があります。
執行者が指定されていない場合、上記の必要な行為は相続人が行なうことになります。
例えば、不動産の登記のケース・・・・遺言執行者がいない場合
 包括遺贈により取得した不動産の登記は、包括受遺者を登記権利者とし、相続人を登記義務者として、共同申請により移転登記をおこないます。
遺言執行者がいれば・・・・・・・・包括受遺者を権利者とし、遺言執行者を義務者として、共同申請する登記申請をおこないます。
このように、遺言執行者が必ずしも必要ではありません。
しかし、受贈者が例えば内縁配偶者などで、相続人と仲が悪いときには、速やかな登記手続きが期待できないこともあるので、そのような場合には遺言執行者を指定しておくことが望ましいです。
ただ、遺言執行者の仕事は、対抗要件の取得までであり、その後は当事者の遺産分割協議に委ねられます。


全部についての包括遺贈(100%)
包括受遺者だけが財産を取得する場合は、遺留分減殺請求権を行使する相続人がいなければ、全財産が包括受遺者に帰属するので、遺言執行者の仕事は特定遺贈の場合と同様に、権利移転に関する、登記、登録、権利変動の通知などの法律行為に及び、また、占有移転、引渡しその前提としての物の管理、保管などの事実行為にも及ぶことになります。
遺留分減殺請求権を行使する相続人がいる場合には、遺言執行者の仕事としては、割合での包括遺贈と同様になります。



指定するには、どのようにすればよいのか?・・・・ココ