★裁判所の手続の流れ  

破産の申立(同時廃止の場合)・・・・注意する点

↓  裁判所が、提出した書類等を調査するので、1〜2ヶ月

破産の審尋・・・・通常1回裁判所に行く。何をするのか?・・・・この手続を省略している裁判所もある

↓  

破産宣告・・・宣告されなかった場合



破産の確定



免責の申立・・・古いタイプの横浜地裁の雛形ように破産申立書と免責申立書が別々になっている場合
          忘れずに免責申立書を出しましょう。
          破産の申立の際に、免責の申立の書面も一緒に提出すればよいです。



免責の審尋・・・・何をするのか?



免責の決定・・・免責不許可決定だった場合



免責の確定〜〜〜終了・借金帳消し・・・書面が裁判所から送付される。・・・その後の注意点



★債権者との関係

★破産を申立た事を通知・・・これにより、債権者は支払請求が出来なくなる・・・・具体的には?

★もっとも、債権者からの訴え提起、強制執行(特に公正証書を作成している場合)が禁止されていない。

 したがって、債権者が、これらの措置を取ってきた場合・・・・その対抗策

★債権者の免責申立に対する異議を言って来た・・・この場合