免責を申立てると、審尋期日呼出状が送られてきます。
それにより、指定された日時に出頭する事になります。
審尋は、問題がないケースであれば数分で終了します。
免責不許可事由の存否は既に書面で提出し、裁判官も分かっているからです。
最近は、裁判所も面倒なので、一人一人面談せず、集団で面談するケースが多いようです。
問題あるケース。
免責不許可事由がありそうな場合、債権者が出頭する場合もあります。
債権者は、ワザワザ出頭しなくても、免責決定がでる前の、免責異議申立期間があるので、
異議を述べる場合、通常書面で行います・・・・・これすら非常にまれです。
しかし、免責に異議を言ってきた場合・・・・その対処法