破産の申立は郵送でもできますが・・・・直接、管轄の裁判所に提出した方がよいと思います。
申立書に不備がなければ「受付票」を交付してくれます。
ただし、裁判所によっては「受付票」を交付していない取り扱いのところもあります。
その場合は、「破産宣告申立受理証明書」を発行してもらう必要があります・・・・どのように?
「受付票」または「受理証明書」を発行してもらったら、そのコピーを各債権者に郵送しましょう。
手紙の内容の一例
そうすれば、債権者からの請求(取立て行為)は止みます。
・・・・根拠・貸金業規制法に関する金融庁の事務ガイドライン、第二‐3‐(1)‐ハ(ロ) 業務・・・取立て行為の規制、・・・貸金業者がしていはならない行為、・・・債務処理に関する権限を弁護士に委託した旨の通知、又は、調停破産その他裁判手続をとったことの通知をうけた後に、正当な理由なく支払請求をなすこと。
通知を受けたにもかかわらず取立てを止めない債権者には・・・・その対策