免責が確定するまで、支払義務がある・・・そこで、その間、強制的に債権回収をはかる債権者もいる。
債権者の狙い・・・・・裁判などを起こしても、債権を全額回収できるとは思っていないが・・・債務者を困惑・脅えさせることによって、親族などが代わって返済してくれる事を狙っている。
仮に、多少の金目になるモノを持っていても、差し押さえ可能な場合は少ないので動産の差押を恐れる事はない。
もっとも、給料差押の場合は、免責までの5〜6ヶ月の間、債権者に給与の一部をとられてしまう(一部とは?)。
給与差押の対策・・・・基本的な戦略⇒免責を早め、回収を遅らせる
具体的には・・・
@「支払督促」・「少額訴訟」による場合・・・・
異議を申し立てて「通常訴訟」に移行させ、遅らせる。
あわせて、裁判所に早く手続をするよう上申書を提出する(免責を早めてもらう)。
A「通常訴訟」による場合・・・・・ココをクリック
B「公正証書」を作成している場合・・・・裁判なしに、いきなり強制執行してきます。
すなわち、裁判をして判決を得なくても強制執行が可能なのです。
白紙委任状を貸金業者(主に商工ローン)に差し入れている場合は
公正証書を作る代理権を貸金業者に与えているので、
代理権授与を解除すればよい(公正証書を作成される前に)。
にもかかわらず、貸金業者が公正証書を作ったなら、
その公正証書は不実なものであるので、強制執行の手続のなかで争うことができる。
改正破産法は個別執行を禁止しているので、そろそろ、過去の話になりそうです。