破産の申立をすると、審問期日呼出状がくる。書かれている日時に出頭すればよい。


裁判官が、本当に「支払不能」か否か、調べる


★どのような事を裁判官に聞かれるのか?
 支払不能か否かは、書面で既に提出し、裁判官は分かっているので、
 それらの確認や不足書類や不明な点があれば、それらについて質問される事になる。


 なお、免責不許可事由がある場合・・・一定割合の配当をするよう指示される場合もある。
 本来、免責事由については、免責の審尋で審査されるのだが、すでに、書面を提出して、免責不許可事由の存否を裁判官は分かっているので、前倒しで、この時点で決める場合もある。



★時間は、どのくらいかかるのか?
 たいていは、5分〜10分  長くても15分〜20分