相続問題トップ>遺言の有効性>遺言の意味・効力
↓相続人への財産の処分
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![]() ★包括的に「妻に遺産の3分の1を与える」・・「妻の相続分は3分の1とする」などの指示がある。 このような定め方をしている場合 すなわち・・・・・全財産の分数的割合を相続させる・与える旨の指示がある場合です。 また、遺産の一部についての分数的割合を相続させる・与える旨の指示がある場合も同様です。 例・・・・長男には〜〜の土地のみを相続し、残りは妻と次男が半分ずつ相続する ★個別的に「〜〜の土地を長男に・・遺贈させる・相続させる・与える」との指示がある すなわち・・・・・・・・被相続人が自分の所有に属する特定の財産を特定の共同相続人に取得させる旨の指示がある場合です このような定め方をしている場合 ★上記以外 ・種類債権(例・・・コメ100kgを遺贈するなど) ・処分金(例・・・被相続人が所有するA土地を売却し、売却代金を長男に遺贈する) ・他人物(例・・・甲が所有するA土地を買い受けて、長男に遺贈する) などのような定めかたをしている場合 |
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