相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力
                       
↓相続人への財産の処分



質問


どの様に定めていますか?


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★包括的に「妻に遺産の3分の1を与える」・・「妻の相続分は3分の1とする」などの指示がある。
このような定め方をしている場合
 すなわち・・・・・全財産の分数的割合を相続させる・与える旨の指示がある場合です。
 また、遺産の一部についての分数的割合を相続させる・与える旨の指示がある場合も同様です。
      例・・・・長男には〜〜の土地のみを相続し、残りは妻と次男が半分ずつ相続する



★個別的に「〜〜の土地を長男に・・遺贈させる・相続させる・与える」との指示がある
 すなわち・・・・・・・・被相続人が自分の所有に属する特定の財産を特定の共同相続人に取得させる旨の指示がある場合です
このような定め方をしている場合


★上記以外
・種類債権(例・・・コメ100kgを遺贈するなど)
・処分金(例・・・被相続人が所有するA土地を売却し、売却代金を長男に遺贈する)
・他人物(例・・・甲が所有するA土地を買い受けて、長男に遺贈する)
などのような定めかたをしている場合


質問の補足説明


なにが問題となるのか?

遺言事項として「遺贈」(964条)、「相続分の指定」(902条)、「遺産分割方法の指定」(908条)があります。

例・・・・被相続人である遺言者は、遺産としてA土地、B土地、預金、株式がある。相続人は長男・次男のみ

「相続分の指定」として、「長男の相続分は3分の2、次男は3分の1」と定めることができますが、
「長男の相続分はA土地、預金、次男はB土地、株式」と定めることもできます。

遺産分割とは後のページで詳しく説明しますが、
「遺産分割方法の指定」として、「遺産分割の方法として換価分割するように」と定めることができますが、
「A土地、預金は長男に、B土地、株式は次男に相続させる」と定めることもできます。

その為、「長男にはA土地を与える」と遺言に定めている場合、
その定めは「遺贈」であるのか?「遺産分割方法の指定」であるのか?「相続分の指定」であるのか?が問題となるのです。

この問題は、前のページで述べたように遺言の解釈の問題であり、遺言者の真意を探求して確定しなければなりません。