・種類債権(例・・・コメ100kgを遺贈するなど)
・処分金(例・・・被相続人が所有するA土地を売却し、売却代金を長男に遺贈する)




(私見)

・他人物(例・・・甲が所有するA土地を買い受けて、長男に遺贈する)
であれば「遺産分割方法の指定」と解することはできず、特定遺贈と考えるしかない


処分金であれば「遺産分割方法の指定」と考える余地もあるのでは?。




いずれにせよ意思解釈の問題。
ココを参考にしてもらい



判断してページを進める


「相続分の指定」をともなう「遺産分割方法の指定」である場合

★例えば、長男の相続分以上の価値のある土地を「長男に〜〜の土地を相続させる」との遺言がある場合です
★超過していなくても、長男が相続するのは土地に限定する旨が明示されている場合も同様。
★いわゆる「割付遺言」も同様(全財産について、個々に誰々に相続させると定めている場合)。
特定の財産を特定の相続人に指定し、それ以外の一切の財産を特定の相続人に譲渡するという処分も同様。それ以外の一切の財産という表示でも、抽象的に特定が可能と考えられるからである(札幌高決昭61・3・17家月38巻8号六七頁)。


「遺産分割方法の指定」 のみの場合
   例えば、財産価値が低いものを「長男に相続させる」と定めている場合

「遺贈」 と解される場合・・・・・・・・・・特段の事情がある場合・・・・例えば、被相続人において特定の(右の)財産を相続財産の範囲から除外し、右特定の相続人が相続を承認すると否とにかかわりなく(たとえばその相続人が相続を放棄したとしても)、その相続人に取得させようとするなど特別な事情がある場合です。