![]() 被相続人が遺言を作成する当時、被相続人に判断能力(遺言能力)はありましたか? |
![]() ★遺言を作成した当時すでに、認知症(痴呆)になっており判断能力について疑問に思うケース・・・・・・ココ 高齢者の認知症が問題となる場合が、多いですが、精神病・薬物の影響で判断能力がない場合もあります。 ★未成熟で遺言能力があるか疑問に思うケース・・・ココ 遺言を作成した当時、未成年者であった場合。 ★成年被後見人(禁治産)または被保佐人(準禁治産)が遺言を作成した場合・・・・ココ 被保佐人とは・・・・民法第十一条 「精神上の障害によって事理を弁識する能力が著しく不十分な者」なので家庭裁判所が保佐開始の審判をした人です。 被後見人とは・・・・民法第七条 「精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く常況に在る者」なので家庭裁判所が後見開始の審判をした人です。 成年後見は登記されますので、法務局で被後見人であったか否かを調べることが可能です。・・・・ココ |