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相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力
           
↓遺言能力・・・・・読み終えたらページを消し戻ってください




★被保佐人(準禁治産者)

被保佐人とは・・・・民法第十一条  「精神上の障害によって事理を弁識する能力が著しく不十分な者」なので家庭裁判所が本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求によって保佐開始の審判をした人です。


被保佐人は、保佐人の同意なく、単独で有効な遺言をすることができます。



★成年被後見人(禁治産者)

成年被後見人とは・・・・民法第七条  「精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く常況に在る者」なので家庭裁判所が本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求によって後見開始の審判をした人です。・・・・成年後見制度の詳しい説明

 @ 本心に復している時は、後見人の同意なく、単独で有効な遺言をすることができる。ただし、遺言をする場合には、医師2人が立ち会い、心神喪失の状況になかった旨を遺言書に附記して署名押印する(民973)。医師の立会は、成年被後見人(禁治産者)が遺言をする際に、心神喪失の状況になく本心に復していることを証明するためのものである。医師には、民法974条の欠格事由があってはならないが、専門科は問わない。

 A 民法973条は普通方式の遺言のいずれにも適用がある。
すなわち、@自筆証書遺言であれば、医師は、禁治産者の自書押印のすべてに立ち会う必要があり、A公正証書遺言であれば、 医師は、禁治産者の公証人に対する口授から公証人による付記・署名・押 印までの手続全段階に立ち会う必要があり、B秘密証書遺言であれば、医師は、禁治産者が公証人の前に封書を提出するときからその後の公証人の面前における手続すべてに立ち会う。医師の付記・署名・押印は封紙の上にする必要がある(民973U)。



第九百七十三条  成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない
○2  遺言に立ち会つた医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかつた旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書によつて遺言をする場合には、その封紙に右の記載をし、署名し、印を押さなければならない。






以上から、医師の立会いがあり、有効な遺言であっても・・・
第九百六十六条
○1  被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする
○2  前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、これを適用しない。