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相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力
           
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満15歳に達していれば、法定代理人の同意なく、単独で有効な遺言をすることができる。民法961条


(遺言能力)
第九百六十一条  十五歳に達した者は、遺言をすることができる。