目次
遺留分の要件>遺留分の効果・・・・理解できたらページを消して戻ってください。



遺留分侵害行為が複数ある場合、遺留分権利者(遺留分を侵害されている者)は、

どの侵害行為を減殺させればよいのか?をこのページで理解してください。



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説明でわかった

例えば、遺留分権者Aは、Bへの遺贈に対して1000万円分、Cへの生前贈与に対して2000万円分を遺留分の減殺を主張できるなどと分かる・・・・このように2つ以上主張できる場合には一つずつ考える事。


説明
以下のルールにより、どの遺留分侵害から減殺していけばよいか定まりますが、

相続人に対して贈与・遺贈がなされている場合、特別な考慮が必要になります・・この場合



Tグループ(遺言による処分)

 遺贈(特定遺贈)
 遺贈(包括遺贈・・・・全部)
 遺贈(包括遺贈・・・・一部)
 相続分の指定
 相続させる旨の遺言
 生命保険金の受取請求権(遺言による受取人指定の場合)
 遺言信託


Uグループ(生前の処分)

 死因贈与
 生前贈与
 不当な対価による有償行為
 生命保険の受取請求権(生前の受取人指定の場合)



★異なるグループにまたがる場合・・・・この場合

例・・・・長男は被相続人から10年前に1000万円贈与を受け、次男は5年前に5000万円の贈与を受け、長女にA土地・B建物を相続させる旨の遺言があり、妻の遺留分が侵害されている場合


★同じグループで複数

Tのグループで複数・・・・この場合
Uのグループで複数・・・・この場合


★無資力による損失の負担・・・・・・・・・・・・次の順位に回るわけでは無い 1037