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遺留分の要件>遺留分の効果・・・・理解できたらページを消して戻ってください。




具体例

相続人に対して、贈与・遺贈などがなされている場合、その相続人も遺留分を持っているので、遺留分額を超過した部分だけが遺留分減殺対象となります。
また、遺留分を侵害されている者に贈与・遺贈などがあったとしても、遺留分減殺の対象とはなりません。


具体例

その@、異なるグループにまたがる場合・・・1033条での適用例

遺留分を超える贈与・遺贈等があるケース
被相続人は評価額4億円分の資産があったが、内2億5000万分を宗教法人に生前に贈与した。
残りの1億5000万円分の内、妻に1億2000万円分の相続分の指定をした。相続人は妻・長男・長女。

妻・長男・長女の遺留分は4分の1・8分の1・8分の1、遺留分額は1億円・5000万円・5000万円。
妻の相続分の指定がなされているが、妻の遺留分額を超える2000万円のみが遺留分減殺の対象とはなります。。
妻への相続分の指定を2000万円分減殺しても、長男・長女の遺留分にはまだ達しませんので、不足分は宗教法人への贈与から減殺されることになります。

遺留分を侵害されている者に贈与・遺贈等があるケース
被相続人は評価額4億円分の資産があったが、内3億分を宗教法人に生前に贈与した。
残りの1億円分の内、妻に9000万円分の相続分の指定をした。相続人は妻・長男・長女。

妻・長男・長女の遺留分は4分の1・8分の1・8分の1、遺留分額は1億円・5000万円・5000万円。
妻の相続分の指定がなされているが、妻の遺留分額には不足する。
したがって、妻への相続分の指定は遺留分減殺の対象とはなりません。
宗教法人への贈与から減殺されることになります。





そのA、同じグループで複数・・・1034条での適用例 同時になされた贈与でも同じ

相続人 子ABC 相続財産1800万円 Bに600万円・Cに1200万円相続させる遺言

子の遺留分はそれぞれ6分の1、遺留分額は300万円
したがって、Bは300万円超過し、Cは900万円超過している
AはBに対し75万円分・Cに対し225万円分を減殺請求すればよい。
最判平成10・2・26



そのB、同じグループにまたがる場合・・・1035条での適用例

遺留分を超える贈与・遺贈等があるケース
被相続人は評価額4億円分の資産があったが、死亡2年前に2億5000万分を宗教法人に生前に贈与した。
死亡1年前に残り1億5000万円分の内、妻に1億2000万円分の贈与をした。相続人は妻・長男・長女。

妻・長男・長女の遺留分は4分の1・8分の1・8分の1、遺留分額は1億円・5000万円・5000万円。
妻の相続分の指定がなされているが、妻の遺留分額を超える2000万円のみが遺留分減殺の対象とはなります。。
妻への贈与を2000万円分減殺しても、長男・長女の遺留分にはまだ達しませんので、不足分は宗教法人への贈与から減殺されることになります。

遺留分を侵害されている者に贈与・遺贈等があるケース
被相続人は評価額4億円分の資産があったが、死亡2年前に3億分を宗教法人に生前に贈与した。
死亡1年前に残りの1億円分の内、妻に9000万円分の贈与をした。相続人は妻・長男・長女。

妻・長男・長女の遺留分は4分の1・8分の1・8分の1、遺留分額は1億円・5000万円・5000万円。
妻への贈与がなされているが、妻の遺留分額には不足する。
したがって、妻への相続分の指定は遺留分減殺の対象とはなりません。
宗教法人への贈与から減殺されることになります。