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遺留分の要件>遺留分の効果・・・・理解できたらページを消して戻ってください。



遺留分減殺請求は、誰が誰に請求したらよいのか?


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説明

遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)から、

減殺の対象となる処分行為により直接利益を得た受贈者・受遺者に対して請求されます。



遺留分権者が死亡した場合→包括承継人たる相続人・包括受遺者に移転する
特定承継させることも可能・・・遺留分減殺請求権は帰属上の一身専属権ではないから


       遺留分権者の債権者は代位行使できるか。。。。 なお、遺留分権利者が遺留分減殺請求を行使しない場合、遺留分権利者の権利者がいても、遺留分減殺請求権を代位行使することも原則として認められません(最判平成13・11・22)。