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遺留分の要件>遺留分の効果・・・・理解できたらページを消して戻ってください。
遺留分減殺請求は、誰が誰に請求したらよいのか?
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説明
遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)から、 減殺の対象となる処分行為により直接利益を得た受贈者・受遺者に対して請求されます。 遺留分権者が死亡した場合→包括承継人たる相続人・包括受遺者に移転する 特定承継させることも可能・・・遺留分減殺請求権は帰属上の一身専属権ではないから
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