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遺留分の要件>遺留分の効果・・・・理解できたらページを消して戻ってください。
Tグループ(遺贈)内で複数ある場合
被相続人が遺言で特別の定めをしている場合には、それに従います。 具体例 サンプル@ サンプルA 遺言による定めがなければ、目的の価格の割合に応じて減殺します。 具体例 宗教法人に土地(相続開始時点での評価額1億円)を遺贈し、愛人に5000万円を遺贈しており、妻は7000万円、長男が3500万円それぞれ遺留分が侵害されている場合・・・・・ 土地の価格:金銭贈与=1億:5000万=2:1 遺留分権利者が2人以上いる場合には侵害額に応じて割り当てます。 妻は土地の遺贈に対して 7000万÷3×2 減殺請求でき 妻は生前贈与に対して 7000万÷3 減殺請求でき 長男は土地の遺贈に対して 3500万÷3×2 減殺請求でき 長男は生前贈与に対して 35000万÷3 減殺請求できます。 |