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遺留分の要件>遺留分の効果・・・・理解できたらページを消して戻ってください。




Tグループ(遺贈)内で複数ある場合

被相続人が遺言で特別の定めをしている場合には、それに従います。


具体例

サンプル@
1.〜〜の土地は〜〜に相続させる。
2.〜〜の預金は〜〜に遺贈する。
3.その他、一切の財産は〜〜に相続させる。
4.遺留分減殺の順序は1.3.2の順と指定する。

サンプルA
もし、長男○○から遺留分減殺の請求があったときは、
〜〜に遺贈した財産について減殺し、〜〜に遺贈した部分からは減殺しないものとする。


遺言で上のような定めがあれば、それに指示に従って減殺します。


遺言による定めがなければ、目的の価格の割合に応じて減殺します。



具体例


宗教法人に土地(相続開始時点での評価額1億円)を遺贈し、愛人に5000万円を遺贈しており、妻は7000万円、長男が3500万円それぞれ遺留分が侵害されている場合・・・・・

土地の価格:金銭贈与=1億:5000万=2:1


遺留分権利者が2人以上いる場合には侵害額に応じて割り当てます。

妻は土地の遺贈に対して 7000万÷3×2 減殺請求でき
妻は生前贈与に対して   7000万÷3 減殺請求でき

長男は土地の遺贈に対して 3500万÷3×2 減殺請求でき
長男は生前贈与に対して   35000万÷3 減殺請求できます。