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遺留分の要件>遺留分の効果・・・・理解できたらページを消して戻ってください。
Uグループ内で複数ある場合
贈与の減殺は、後の(新しい)贈与から減殺していき、遺留分額が満たされない場合に、前の(古い)贈与に対して順次減殺をおこないます1035条。 死因贈与は贈与の中で一番初めに減殺されます 東京高判決平成12・3・8。 死因贈与以外の贈与では、契約が締結された時点が新しいものから減殺されます。すなわち、登記時や引渡時ではありません。 贈与契約が同時であれば贈与財産の価格の割合に応じて減殺されます(大判昭和9・9・15)。なお、同じ日になされた贈与は反証のないかぎり、同時になされたものと推定されます。 なお、遺言で1035条と異なる定めをしていても効力はありません 具体例 相続人は妻・長男・長女。 死亡から10年前に被相続人は弟に1億円の贈与をおこない、 死亡から1年前に愛人に1億円の贈与をし、 死亡から6ヶ月前に宗教法人に評価額1億円の土地を贈与し、 死亡から3ヶ月前に兄に評価額1億円の建物を贈与をおこなった。 めぼしい相続財産は残っていない。 妻・長男・長女の遺留分は4分の1・8分の1・8分の1、 遺留分額は1億円・5000万円・5000万円、すなわち2:1:1 兄への贈与が一番新しいので、まず兄への贈与が減殺されます。 妻は・・・・・・兄への贈与を 1億円(建物の価格)÷4×2=5000万円減殺できる 長男は・・・・兄への贈与を 1億円(建物の価格)÷2=2500万円減殺できる 長女は・・・・兄への贈与を 1億円(建物の価格)÷2=2500万円減殺できる 遺留分額が満たされないので、次に宗教法人への寄付から同様に減殺をおこないます。 |