前のページで述べたように、破産手続は、それほど困難ではないので、自力で出来ます。
破産手続は、弁護士に依頼すれば30万〜60万円かかるのですごく難しいのではないか?・・・と思われる人もいるかと思いますが、そんな事はありません。
しかし、弁護士に依頼するメリットもあります。
メリット
★・弁護士から債権者に受任通知を出すと、債権者は、支払の請求(取立・催促)が出来なくなります。つまり、取立をストップさせる事ができる。
↑もっとも、自分で破産の申立をしたことを通知すれば同様の効果があります。・・・詳しく知りたい
★・ここのページでは、めぼしい財産が無く、同時廃止型になる場合ですが・・・・
あえて、管財人型にすべき場合がある。具体的には・・・
給料差押を回避・解除する場合(現在すでに強制執行されている、または、危険がある場合。前のページで述べた)
また、他の理由で管財人選任型になる場合・・・
換価容易な財産が20万円を超える場合(少額管財手続きがある裁判所)
財産調査型
不当利得型・・・・・以上の類型に該当するかは前に述べた
偏頗弁済型・・・・・以下の類型に当てはまるか否かは他のページで検討します。
免責調査型
これらに該当する場合、弁護士に依頼すると少額管財手続を取れるので(東京地裁の場合)
、予納金が少額ですむ(50万円→20万円)。もっとも弁護士費用が別途かかる。
弁護士に依頼した方がよい場合は、この場合のみか・・・??????????????
★・即日面談を利用できる。免責審尋のときに一回だけ行けばよい(本人申立では二回行かなければならない)
また短期間で破産手続が終わる(即日面談できる裁判所は東京地裁・・・本庁、横浜地裁・・・・本庁など限られています)
↑もっとも、強制執行の危険は低いので、それ程アセル必要はない。
★・安心感・・・自分で出来ると言っても、普通の人には裁判所は未知の世界であるわけで、
いくら詳しく解説しても「幼少の頃、はじめて一人で電車に乗る」ような漠然とした不安をもつだろう。
(例えば、血も涙もない冷たい裁判官にイジメラレルのではないか?・・・など)
弁護士に依頼すれば、裁判所に同伴してくれるので、そのような不安はない。
★・裁判所に提出する書類などを書いてくれる。
↑もっとも、本人でも書ける。さらに、弁護士に依頼しても添付書類は自分で集めなくてはならない。
★・破産を申し立てても債権者の個別執行は禁止されていないので、訴訟を起こしてくる場合もある。
弁護士に依頼していれば、このような事態にも対処してくれる。
↑もっとも、対処の方法は決まり切ったものなので、対処自体も自分でできる・・・ココをクリック
さらに、個別執行される危険は低い確率なので、とりあえず、自分で申立ててみて、もし訴えてきたら、その部分のみ弁護士に相談・依頼すれば足りる。
デメリット
★・お金がかかる(30〜60万円程度)・・・・詳しく知りたい