2003年夏に弁護士法が改正され、2004年4月1日から弁護士会が定めた弁護士報酬標準規定が廃止されました。そのため、各弁護士が報酬の基準を作成することになっています。・・・目安
過去の
報酬基準(非事業者の場合)
★着手金
a)債務金額が1000万円以下の場合
債務者数に応じて、次の金額とする。
10社以下 20万円以内
11社〜15社まで 25万円以内
16社以上 30万円以内
b)債務額が1000万円を超え3000万円以内の場合
債権者数にかかわらず40万円以内
c)債務金額が3000万円を超える場合
債権者数にかかわらず50万円以内
d)夫と妻・親と子等関係にある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合
一人当たりの金額は、aについては5万円を
b、cについては10万円を各々減額した金額以内とする。
会社と代表者個人の双方から受任する場合の代表者個人についても同様とする。
★報酬金
免責決定が得られた場合にのみ、上記の着手金基準を上限として受領できる。
これらは、その限度まで、弁護士が報酬をとれるというものです。この金額より安く引き受けてくれる弁護士が大部分です。
例えば、自己破産は、債務総額と債権者数により、金額が異なりますが、着手金約25万円 と 報酬金同額・・・合計50万円を報酬として取れる事になっていますが、実際は、着手金と報酬金とを合わせて30万円ほどで引き受けてくれる弁護士が多いようです(関西では一律30万円(自己破産,民事再生)で、報酬無しが一般的なようです。。。関東は高過ぎ!!)
報酬基準を持ち出す弁護士には、着手金のみで引き受けてくれるよう交渉したらよいと私は思います。
いずれにせよ、インターネットなどを使って、弁護士報酬の相場を把握するのが重要(何の買い物でもそうですが、相場を知らないとカモにされてしまう危険がある)