★法律事務所の宣伝
★破産・個人再生手続を弁護士に相談・依頼する際のポイント
・たとえ、依頼するにせよ、相談する前に、必要な書面を自分で書き、添付書類も集めておく。
・その理由・・・・・@弁護士と面談する時間が短縮できる
A必要書類を完璧に整え 後は裁判所に提出するのみ
・・・という段階まで自分でやってしまえば、弁護士も雰囲気的に多額の報酬を請求しづらくなる。
自己破産や個人再生手続についてだいたい理解でき、どちらの方法を採用するか決める事が出来た。。。
しかし、自分一人で申立を行う事が不安だ・・・・・という人には折衷的な方法がよいと思います。
具体的には、
1、まず、本を1冊読み込み破産・再生手続について理解します・・・・お勧めの本
2、次に、裁判所に行き、必要書類である申立書などをもらってくる。
3、実際に自分で申立書を作成する。また、添付書類もダッシュで揃える。
4、できるだけ完璧に書面を整え、それを持参して弁護士なり司法書士にチェックしてもらう。
さらに分からない所があれば質問する。
自分で手続を勉強していれば、弁護士は「そもそも破産・再生手続きとは・・・・」との説明をする必要がないので30分〜1時間もあれば十分。
5、裁判所に自分で申立てる。
6、再生手続の場合には弁済計画案を再生委員にチェックしてもらう。
この方法をとれば、弁護士費用が通常30万円〜50万円かかるところ1万円以内で同様の効果を得ることが出来ると思われます。
区役所などで行われている市民相談を利用すれば弁護士費用を無料にする事も可能です。
特に、同時廃止になる破産の場合、書面の作成まで依頼し多額の弁護士費用を払うのはモッタイナイですョ!
★実定法の問題がある方へ・・・・
すなわち、たとえば、借金の返済を迫られているが、「時効になっているのではないか?」などの疑問がありましたら、トップページの掲示板に書き込んで下さい。調べられる範囲で回答いたします。
(この問題は、下の書面の書き方の問題と異なり、裁判所で聞いても答えてくれないと思います)
★書面の書き方が分からない・・・
自己破産・個人再生手続の書面を自分で書いてみたが。。。「これでよいのか?」と不安な人がいれば質問してください。
ただ書き方などの疑問は、裁判所の書記官に聞くのが一番よいです。したがって、裁判所にはどうしても聞きにくい事のみを質問して下さい。
ただ、破産で免責不許可事由がある場合。。。例えば、パチンコ・競馬で借金をつくってしまった場合。一般的にはウソを上手くつけば、すなわち、ギャンブルではなく他の理由で借金が出来てしまったと書けば裁判官には分からない以上、免責されますが、私はウソは勧めません。したがって、裁判官をうまく騙す書き方のアドバイスなどはしません。ウソをつかなくても免責される場合が多いです。
また、免責不許可事由を正直に書くつもりだが、「プロに頼めば上手く書いてくれるのでは?」「同じ内容でも書き方いかんによって結果が違ってくるのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、これもあまりお役に立てないと思います(そもそも、私はプロではないですし)。正直に書く限り、誰が書いても結果は同じです。異なるところは、多少、読みやすい文章になるかといったどうでもよい違いだけでしょう。
書き方よりも、「厳しい裁判官」に運悪くあたってしまうか否かの方が余程重要と思われます。