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相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力




質問
遺言は、どのように作成されましたか?


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★被相続人 自ら遺言を書き作成した・・・・・・・自筆証書遺言
  

★被相続人が遺言を内容を伝え、公証人に作成てもらった・・・・・公正証書遺言


第九百八十四条  日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によつて遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事がこれを行う。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ので領事が作成した場合に注意





上記以外の方法により遺言が作成された・・・・・・・・コチラに進む

・秘密証書遺言・・・・作成した遺言を封筒に封じ、公証人に被相続人自身の遺言書である旨公証してもらった遺言です。封筒には、遺言者・証人・公証人の名前が署名されています。

・危急時遺言・・・・死亡の危険が差し迫ったときに作成される遺言です。

・隔絶地遺言・・・・一般社会と隔絶された場所で作成された遺言です。