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↓特定遺贈



 特定遺贈の説明


「〜〜の土地 を Aさん に遺贈する」であれば、
Aは相続人(遺贈義務者)に対して、引渡・登記移転を請求できる。
だた、包括受益者がいる場合その者も義務者になる。
遺言執行者がいるときは、相続人等に代わって遺贈義務者となる。



遺留分が問題になる可能性がある・・・と覚えておいてください。遺留分については後で詳しく述べます。


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特定遺贈について理解できたら、このページを消して、元のページに戻ってください。


 問題点

★受遺者に関して
★胎児の受遺能力
  胎児も既に生まれたものと看傲されて受遺者となる適格を有する(民965・886)。
 死産・流産の場合は遺贈は効力を生じない(民965、886U)。
★設立中の法人の受遺能力
  相続開始時において設立中の法人に対する遺贈は、胎児に対する場合と同様に有効である。
★受遺者の死亡・・・・・・・・・ココ
★受遺者が遺贈を受けたくない・・・ないし、受けるのか否か不明な場合・・・・・ココ
★受遺欠格もっとも宥恕

★条件・期限がある場合
★負担付の場合・・・・・・・・・・・・・ココ
★遺贈に条件や始期を定めている場合・・・・・ココ

★遺贈の目的物に関して
★遺産に属さないモノの特定物遺贈・・・・・・・・・・・ココ
★モノが壊れた場合など・・・・ココ
★モノに抵当権・賃借権などが設定されている場合・・・・ココ
★果実がある場合・管理に問題がある場合・・・・例・他人が住んでいるアパートを遺贈されたが毎月家賃が発生している場合・・・・ココ
★目的物を相続人の債権者が差押えた場合・・・・・・・の処理 対抗関係・最判昭和39・3・6
★遺贈の目的物を故意に破棄した場合・・・・・・・・撤回・・・・・・・・・・1024条
★不特定物遺贈の場合・・・・・・・・ココ
★債権の遺贈の場合・・・・・・・ココ

★公序良俗に反する場合(愛人に遺贈した場合など)・・・・・・・・・・ココ


無償贈与財産を親権者・後見人に管理させたくない意思表示・管理者の指定 830条1項・869条

★上の問題がある結果・・・・・・・・・遺贈が無効の場合における受遺財産の帰属
 遺贈が効力を生じない場合、または放棄によって遺贈が効力を失った場合は、受遺者が受けるべきであった目的物は相続人に帰属する(民995本文)。しかし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う(民995但書)。