相続問題トップ>遺言の有効性>遺言の意味・効力 ↓特定遺贈
「〜〜の土地 を Aさん に遺贈する」であれば、 Aは相続人(遺贈義務者)に対して、引渡・登記移転を請求できる。 だた、包括受益者がいる場合その者も義務者になる。 遺言執行者がいるときは、相続人等に代わって遺贈義務者となる。
・遺留分が問題になる可能性がある・・・と覚えておいてください。遺留分については後で詳しく述べます。
★受遺者に関して ★胎児の受遺能力 胎児も既に生まれたものと看傲されて受遺者となる適格を有する(民965・886)。 死産・流産の場合は遺贈は効力を生じない(民965、886U)。 ★設立中の法人の受遺能力 相続開始時において設立中の法人に対する遺贈は、胎児に対する場合と同様に有効である。 ★受遺者の死亡・・・・・・・・・ココ ★受遺者が遺贈を受けたくない・・・ないし、受けるのか否か不明な場合・・・・・ココ ★受遺欠格もっとも宥恕 ★条件・期限がある場合 ★負担付の場合・・・・・・・・・・・・・ココ ★遺贈に条件や始期を定めている場合・・・・・ココ ★遺贈の目的物に関して ★遺産に属さないモノの特定物遺贈・・・・・・・・・・・ココ ★モノが壊れた場合など・・・・ココ ★モノに抵当権・賃借権などが設定されている場合・・・・ココ ★果実がある場合・管理に問題がある場合・・・・例・他人が住んでいるアパートを遺贈されたが毎月家賃が発生している場合・・・・ココ ★目的物を相続人の債権者が差押えた場合・・・・・・・の処理 対抗関係・最判昭和39・3・6 ★遺贈の目的物を故意に破棄した場合・・・・・・・・撤回・・・・・・・・・・1024条 ★不特定物遺贈の場合・・・・・・・・ココ ★債権の遺贈の場合・・・・・・・ココ ★公序良俗に反する場合(愛人に遺贈した場合など)・・・・・・・・・・ココ ★ 無償贈与財産を親権者・後見人に管理させたくない意思表示・管理者の指定 830条1項・869条 ★上の問題がある結果・・・・・・・・・遺贈が無効の場合における受遺財産の帰属 遺贈が効力を生じない場合、または放棄によって遺贈が効力を失った場合は、受遺者が受けるべきであった目的物は相続人に帰属する(民995本文)。しかし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う(民995但書)。