遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したとき・・・・・・・・・・・・・
受遺者は、遺言者の死亡の時に生存していなければならない(民994T)。遺言者と受遺者が同時死亡の推定を受ける場合(民32の2)も、遺贈は無効である。
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
○2 停止条件附の遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様である。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
遺言者の死亡以後に受遺者が死亡したとき・・・・・・・・・・・・・
第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、承認又は放棄をすることができる。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。