第九百九十二条 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十三条 遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を出したときは、第二百九十九条 の規定を準用する。 ○2 果実を収取するために出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。