第九百八十六条  受遺者は、遺言者の死亡後、何時でも、遺贈の放棄をすることができる。
○2  遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。

第九百八十七条  遺贈義務者その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨を受遺者に催告することができる。若し、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。


第九百八十九条  遺贈の承認及び放棄は、これを取り消すことができない。
○2  第九百十九条第二項の規定は、遺贈の承認及び放棄にこれを準用する。