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↓相続させる旨の遺言
相続させる旨の遺言の説明(遺産分割の方法の指定のみ定めていると解されるケース)
★遺言がなければ共同相続人が話し合いにより、遺産分割協議をおこないます(詳しい説明) 「相続分の指定」をともなわないので、上述の例で長男の相続分は絵画のみに限られません。 |
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問題点
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