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↓相続させる旨の遺言
相続させる旨の遺言の説明
★遺言がなければ共同相続人が話し合いにより、遺産分割協議をおこないます(詳しい説明) ★相続財産すべてについて、定まっている場合には、遺産分割協議をする必要はなくなります。 ★すべてについて定まっていない場合・・・・・例・「長男に〜〜の土地を相続させる」のみ定め、他の相続財産には言及していない場合 ・遺留分が問題になる可能性がある・・・と覚えておいてください。遺留分については後で詳しく述べます。 |
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問題点
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