相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力
                       
↓相続させる旨の遺言



 相続させる旨の遺言の説明

★遺言がなければ共同相続人が話し合いにより、遺産分割協議をおこないます(詳しい説明
しかし、遺言による「遺産分割方法の指定」がある場合、共同相続人の全員の反対がない限り、「遺産分割方法の指定」のとおりに遺産は分割されます。

すなわち、例えば、「長男に〜〜の土地を相続させる」との遺言があれば、
・遺産分割をしなくても、直ちに長男の物になる→すぐに単独で移転登記可能となります。
・また「相続分の指定」をともなうので、長男の法定相続分とは四分の一などの割合であるが、
長男の相続分はその土地に限られることになります。


★相続財産すべてについて、定まっている場合には、遺産分割協議をする必要はなくなります。

例・相続財産の主な財産は土地・株・預金。  株は長男・預金は長女・土地と(土地・株・預金以外の一切の財産)は妻に相続させると遺言で定めている場合。


★すべてについて定まっていない場合・・・・・例・「長男に〜〜の土地を相続させる」のみ定め、他の相続財産には言及していない場合
その際、相続分の指定があるので、妻二分の一・長男四分の一・長女四分の一などの法定相続分は、
修正され、長男土地のみ・残りの相続財産を妻二・長女一の割合で遺産分割協議をおこなうことになる。


遺留分が問題になる可能性がある・・・と覚えておいてください。遺留分については後で詳しく述べます。
・また、特別受益の制度も問題になりますが、相続分の指定を伴うので、持ち戻し計算をしても結果はかわりません。


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 問題点


問題点

 (債務については指定相続分の範囲でそれぞれ義務を負う。。。。外部的には。 内部では指定相続分に従う)
★受遺者が遺贈を受けたくない・・・・・・・・受遺者の放棄・986はできない。938の相続放棄するしかない
★遺産に属さないモノの遺贈 996 準用されない・・・・被相続人に属する財産ではないから
★不特定物遺贈の場合 998・・・・・・・そもそも分割の方法と解されない
★負担付の場合・・・・・・・・・・・・・そもそも負担付遺贈のように条文がないので許されないとも思えれうが、指定された相続人の地位を著しく不利にするものでない限り、準用し、負担を押させることができると解されている(マニュアル 201p)。この場合986条を選択できる。
                    負担を履行しない場合の処理 1027条が準用されるのが多数説

★遺贈の動機が不純な場合・・・・・・・・・・ココ・・・・・相続人に対する場合なのでありえない?????

★受遺能力
(1)胎児の受遺能力
  胎児も既に生まれたものと看傲されて受遺者となる適格を有する(民965・886)。
 死産・流産の場合は遺贈は効力を生じない(民965、886U)。
(3)遺言の効力発生前の受遺者の死亡
  受遺者は、遺言者の死亡の時に生存していなければならない(民994T)。遺言者と受遺者が同時死亡の推定を受ける場合(民32の2)も、遺贈は無効である。適用なし??????????????準用?
一部の財産を除き一切の遺産を特定の共同相続人に譲渡する旨の遺言は、特段の事情の無い限り遺産分割方法の指定と解すべきである。
したがって、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合にその効力を生じないとする遺贈の規定(994条)の適用が排除された 札幌高昭和61・3・17
学説には・・・・遺贈と同様に失効し、その部分は相続人に帰属するとの見解
         受益者が配偶者の場合には失効するが、子供の場合には代襲相続がなされるとの見解



★受遺欠格もっとも宥恕
★登記なくして第三者に対抗できる 最判平成14・6・10判時1791ないみたい
★上の問題がある結果・・・・・・・・・遺贈が無効の場合における受遺財産の帰属
 遺贈が効力を生じない場合、または放棄によって遺贈が効力を失った場合は、受遺者が受けるべきであった目的物は相続人に帰属する(民995本文)。しかし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う(民995但書)。準用???????????