原則として、自由に放棄する事ができます。
共同相続の場合でも各自単独で行うことができるのです。
しかし、例外的に放棄できない場合もあります。



★すでに、単純承認をしている場合
単純承認とは、自分が相続人であると認める事です。
第九百二十条  相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。





★被相続人が死亡していから3ヶ月経過していませんか?・・・・経過している場合
                                      経過していない場合は以下を読んでください






相続財産の全部または一部を処分しましたか? 〈民921@)。

「処分」とは・・・・一般的に財産の変動を生む法律的処分行為のみならず財産の現状またはその性質を変える事実行為も含むと解されています。

 i 「処分」に該当しないとされた例
    軽微な慣習上の形見分け(大阪高判昭54.3.22 判時938−51)・・・なさそう
    葬式費用としての支出
    相続人が受取人の生命保険金の受領


 ii 「処分」に該当するとされた例
    経済的価値の高い美術品や衣類の形見分け(松山簡判昭52.4.25 判時878−95)
    相続債務の代物弁済としての相続財産たる不動産の譲渡
    相続債権の取立て受領(最判昭37.6.21家月14−10−100 ないみたい)
    賃借権確認訴訟の提起追行(東京高判平元.3.27 判時131ト69)

    もっとも、死亡をしらない場合・・・・・・・・処分行為を行っても承認したとはいえない 最判42・4・27

処分していた場合・・・・・ココをクリック





★相続財産を隠匿、消費しましたか?(民921B)。
相続債権者に不利益となる、またそのおそれのある相続人の背信的行為を定めたものです。
「隠匿・・・・隠す事」
「私に消費」判例としては、借地権者の地位を相続により承継した相続人が限定承認後に、その賃料を相続財産たる家屋の売得金で弁済した場合は、「私に消費」したに該当すると判示したケースがある(大判昭12.2.9 判決全集4−9−20 ないみたい)。
「悪意の不記載」(東京高判昭61.3・25 金法1136−37 ないみたい)

上記の3種類があり、これに該当すれば限定承認または放棄をした後でも単純承認とみなされます。
隠匿・消費していた場合・・・・・ココをクリック









以上をクリアーすれば放棄できます
・・・・・どのように申立てるの?





放棄したら、初めから相続人とならなかったとみなされます939
もっとも管理義務があります。
放棄したのにもかかわらず、持分を譲渡した場合や放棄した者の債権者が差押えた場合などの論点(最判昭和42・1・20)の話をのせること
裁判所に放棄の手続を行ったが、ヤッパリ相続したくなった場合




ならなかったとみなされるので、相続人は誰か、再チェックする。。。欠格・排除と異なり、代襲なしなので、死んだのではなく、完全にいないと考える事・同順位がいればその者が増え、同順位いなければ次順位が相続人になる。。また、完全にいないと考えるので放棄していない残りの相続人は、残りの相続人だけで限定承認できる・・ここをクリックして誰が相続人になるか再チェック