原則として、相続の放棄の効力は確定的であって、熟慮期間中であっても撤回は認められません(民919T)。
つまり、3ヶ月以内であっても放棄をなかった事にはできません。
しかし、例外的に・・・・・・・・・・・・
★民法の規定する取消原因(詐欺、強迫その他)があるときは、一旦なされた相続の放棄も再度家庭裁判所へ申述して取消すことができる(民919U)。
★また、民法の一般規定に基づいて無効になる場合(錯誤その他)もあり、判例も「相続の放乗の申述が受理されても無効原因が存するときは後日訴訟において主張することも妨げない」旨を判示している(最判昭29.12・24 民集8−12−2310)。そして相続の放棄に錯誤無効の法理(民95)の適用があることも認められている(最判昭40.5.27 判時413−58 ないみたい)。