第九百十五条  
1項 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸長することができる。
2項  相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

第九百十六条(再転相続)
 相続人が承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があつたことを知つた時から、これを起算する。








★被相続人が死亡している事を認識し、かつ、自己が相続人となると認識してから3ヶ月経過していても放棄できる場合がある
・・・・・例・相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと勘違いした為である場合・・・最判59・4・27  (福岡高那覇支判昭58.7.28 判タ504−114

★相続人が未成年・成年被後見人である場合・・・・・・・・・第九百十七条  相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があつたことを知つた時から、これを起算する。


★再転相続の場合・・・・・・・最判昭和63・6・21ないみたい




その結果・・・・
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