具体的な手続は、どのように行うのか・・・・・(給与所得者等再生手続と小規模再生手続は、決議の有る無しが異なるものの、その他の手続・提出書類は、ほぼ同じなので、まとめて解説します。


まず、どこの裁判所に、申立をしたらよいのか?
・・・・・・・               本人の住所地・居所の地方裁判所で行います(民亊再生法4条)
                           居所とは?詳しく知りたい

                    地方裁判所・その支部が、どこにあるか? 電話番号?
                  ・・・を知りたい場合→ 裁判所のhpで調べる事ができます



必要書類を入手する・・・・上で調べた裁判所で、必要書類をもらう事もが出来ますが・・・

個人再生手続の書式は、@東京地裁型、A大阪地裁型、B最高裁型(最高裁型は東京・大阪以外のほぼ全ての裁判所で使われています)があります。

  トップページからダウンロードできます。
  日弁連のページからも書類をダウンロードできます。

★書類を実際に書いてみる・・・具体的な書き方



手続の流れ
申立

個人再生委員が選任される(本人申立では、選任される場合が多いと思われます)。

書類に不備があれば、裁判所から連絡があるので、適宜直しましょう。

債務者審問期日・・・・何をするのか?

再生手続開始決定・・・・裁判所から書面が届く

一般異議申述期間

評価申立期間

再生計画案・財産目録・報告書提出・・・月々いくらずつ分割弁済していくか という計画を申立人が作る

債務者審問期日(横浜地裁では問題が無い場合、省略しています)

小規模個人再生手続では書面決議の期間がココに入ります

裁判所の認可

終了・・・以後、分割払いをしていく (銀行振り込みで支払う人は債権者に振込口座を教えてもらいましょう)

手続が終了したら払っていけばよいのですが・・・・払えなくなった場合