普通は、住民票がある場所に住んでいる。・・・・この場合は問題ない。


そもそも、「住所」とは、生活の本拠地のこと・・・・民法21条

「居所」とは、継続して居住しているが、住所ほど土地とのつながりが緊密でない場所のこと。
  居所の例・・・実家があるが、大学に通学するためにアパートを借りて住んでいる
          サラリーマン 2〜3年単身赴任




問題がある場合は、
住民票と 実際に住んできる場所が異なる場合

実際に住んでいるところと住民票上の住所とが違っている場合は,実際に住んでいるところの住所がわかるもの(賃貸借契約書,公共料金の請求書等)を用意すれば・・・・その土地の地方裁判所でもOKです。