裁判所が開始決定をなすに先立ち、申立人が裁判所から呼び出されます。 再生手続は前のページまでで検討してきたとおり、法定の条件を充たしていなければ利用できません。(例えば、債務総額が3000万円以内の条件など) 条件を充たしているか否かは、申立書・陳述書・資産目録・債権者一覧表の書面で裁判所は、既に分かっています。 しかし、念のため、申立人を裁判所に呼び出し、本当に条件を充たしているかチェックするのです。 すでに書面で裁判所も分かっているので、5〜10分で審問は終わります。