基本的には、書式が既にあり、空欄を埋めていけばよいだけなので、誰でも作成可能です
もっとも、破産の場合のように、申立時に@申立書・A陳述書・B資産目録・C債権者一覧表などを提出するのみではなく、
申立後にも、@報告書A再生計画案B返済計画表を提出しなければならず、多少タイヘンかもしれません。
申立書・陳述書・資産目録・債権者一覧表・可処分所得算出シート・清算価値チェックシートの見本はトップページからダウンロードできます。
給与所得者等再生手続の見本しかありませんが、小規模個人再生手続の書き方もほぼ同じです。
債権者一覧表の記載の注意事項
・異議の留保の説明(通常は、異議がなくても書き損じの危険を回避するために異議の留保をしておく場合が多い)
・債権者一覧表と引き直し計算
★後で提出する書類
再生計画案・・・・・再生計画案の立案と言っても、再生計画上の平等取扱いの原則から複雑な計画案を作りたくても作れないわけで、雛形の用紙どおり○○%弁済すると書けばよいだけの事。
報告書・・・申立後に財産に変化がある場合にこの書面で報告します。
返済計画表・・・・割り算が出来る人ならば簡単に作成できます。