再生手続を開始した旨の決定が裁判所から、送られてきます。
その書面には
@再生債権の届出をすべき期間
A一般異議申述期間
B再生計画案の提出期間
C財産目録・報告書の提出期間
が記載されています。
また、別紙で再生債権評価申立期間が定められています。
@再生債権の届出をすべき期間について・・・・・・
債権者一覧表に、記載した金額に債権者がモンクがあると、債権者の側で債権届出書を提出してきます。
債権の届出は債権者自身がすべき事です。つまり、申立人が当該期間に何か特別な事をするわけではありません。
兜枢x士などは、遅滞になってから再生手続を申立てた時までの利息をプラスした金額で債権届出書を提出する場合が多いです。
すなわち、たとえば、債権者一覧表に50万円と記載していても、利息を付した53万円などで債権届出をしてきます。
債権者が提出した債権届出書に記載された金額に債務者側がモンクがある場合には、下記の一般異議申述期間で異議を述べます。
A一般異議申述期間について・・・・・・・・・・・
債権額に争いある場合・・・・
例えば、再生債務者が過去に自動車事故をおこして、被害者にお金を払う義務がある場合・・・このような借金以外の債務でも債権者一覧表に記載しておきます。
加害者である再生債務者は50万円ほど支払えば足りると考えているが、
被害者が100万円請求している場合。
この場合、債権者一覧表に100万円と書いて、異議の留保をしておきます。(異議の留保とは、後でモンクをいうかもしれないよ〜)という事です。
異議の留保をしておいて、Aの期間で、50万円を超える部分について書面で裁判所に異議を述べるのです(民再226条)。日本IMCのページに異議の書面の見本があります。
異議がなされると、債権者は、評価を裁判所に申立てる事が出来ます。(評価とは、本当はいくらなのか判断してくれ〜と言う事です)・・・・債権者が評価の申立をしないとどうなるか?
・・債権者が評価を申立てると、再生委員(通常、弁護士などから選ばれる)が裁判所を手助けし、裁判所が「本当はいくらか?」を判断してくれるのです。上の例で、例えば70万円などと裁判所が判断してくれるのです。
上の例で債務者が50万円と債権者一覧表に記載した場合には、債権者が@の期間で再生債権の届出をしてくる可能性が高いです。
その金額に債務者がモンクがある場合には債務者から異議を述べることになります。
利息制限法の問題も全く同じです。
B再生計画案の提出期間について・・・・
当該期間内に申立人が計画案を裁判所に提出します。
再生計画案・返済計画表につては、トップページに書面の見本をつくりましたので参考にしてください。割り算が出来る人ならば誰でも作成できます。
分割弁済案は債権者に平等でなければなりません。アイフルには、50%カットされた残代金を3年で分割して支払うが、エイワには80%を支払うョ という不平等な計画はダメです。したがって、再生計画案といっても単純なモノしか立案できません(したがって、簡単)。
C財産目録・報告書の提出期間について・・・・・・・
申立時に詳しい、財産目録・陳述書を出しているので、??と思うかもしれません。
再生計画の提出時期は、申立時から、何ヶ月か経過するので、その間、財産に変化がある可能性があります。
これらをチェックするのです。
「報告書」がそれです。簡単です。再生計画案と一緒に裁判所に提出すればよいです。