担保・保証人がいる と思ったが、いない場合等 例示を直す事・・・金銭消費貸借にマッチするように



勘違いよって、契約をしてしまったか・否か?
20分


勘違いとは、契約当時の認識 と 契約当時の現実に くいちがい(錯誤) がある事。



以下の表を熟読する事・・・その結果


あった場合・・・かつ,勘違いがなかったならば、契約をしないか・条件を変えて契約を契約していた場合


それ以外の場合・・・・錯誤・詐欺 関係なし







特定物における勘違いの具体例・・・・

★★表示行為の錯誤・・・・
 1、表示上の錯誤・・・・誤記・誤談・・・・誤って、別の契約書にサイン・・・・ワイン事件

 2、内容の錯誤・・・・ドルとポンドを同価値だと誤信し、10ポンドのつもりで10ドルと書く
 3、同一性の錯誤(下の表に入れた)





★★買主の動機の錯誤の例

契約当時の認識                          契約当時の                         
目的について・・・・
品質・性能に錯誤
(瑕疵担保責任)
   良質の処女鉱・・・・と思った 掘り荒らされた粗悪鉱  
   目的物は、故障していない ・・・と思った   故障していた
   本物 贋物
   目的物、存在 不存在
原始的全部不能・・・この事例にあたる場合のみ、ここを
クリック
   土地の売買
   建物を建てることが許される・・・
法律上、建築が許されない土地
   マンションの売買
   環境良好
高速道路の排気塔が計画されていた
   土地の売買
   公道から買受土地に至る道路
   一般道路で誰でも通行可能
郵政省の敷地内の管理道路
通行は認められていない
範囲
   250坪と思った 200坪だった
法律状態(担保責任)
   買主が所有者 でなかった←契約当時、誰が所有者か
分からない場合
ここをクリック
   抵当権等
   物を使っている人はいない、と思った 使っている人がいそうだ
将来の見込み・・・下記、参照
   土地
   鉄道が開通する
   値上がる、と思い
   価格が相場より高くても買った   
下記、参照
目的物の同一性
  Aという名のサラブレット B(動機の錯誤ではない、上記参照)
それ以外の理由、例えば・・・・単に、相場を知ら
なかった場合等
により、50万相当の物を100万で買ってしまった
  
・・・・・について・・・
  売主は、Aさん・・・と思った Bさん(同一性の錯誤、よって上記参照)
  資力あり   なし
  ・・・・・債務者の内心・・・下記の例
該当する場合・・・ここをクリック
債務者は誠実だ・・・と思った 物だけ受け取って、カネを払わずに雲隠れする
つもりだった(詐欺の典型例)
履行方法等について・・・
 
・・・・・将来の見込み・・・以下の例に該当する場合のみ
・・・・・ここをクリック
土地
値上がる・・・と、思った
上がらなかった(契約後の現実)
上がる可能性がなかった(契約時の現実)

役立つと思って買った
使わなかった(狭義の動機の錯誤)

長期間使える
使えなかった
買ってから一年で火事・全損
債務者は、誠実に履行してくれるはず 不履行・・・上記、参照
・・・・・狭義の動機の錯誤
紛失したと思ったので、買った なくしていなかった
   



 


   (不特定物に関して
   痩せ薬を買ったが、薬としての効果が無かった。・・・・その種類物、全部が欠陥だった場合・・・・実現可能性が無い?
   新車の自動車を買ったが、ブレーキに欠陥があった。・・・・・・種類物の一部に欠陥がある場合、錯誤にはならないのでは?なると思う、欠陥品をわざと履行しようと思っていた場合