今調べている、売買が、他人物売買か・否か?を調べる為
最初の所有者から順次検討し、現在の所有者まで、検討してもらう(遡及効による変動があるため)。
・・・・ここをクリック・・・・
検討出来たらこのページに戻る事・・・・





戻ってきた。その後の処理・・・・その結果・・・・・
一、自己物売買であるなら問題なし・・・他人物売買とは、ならない(たとえ、その後二重譲渡の関係で負けたとしても)。その点で錯誤なし、前のページに戻る

二、他人物売買である場合・通常・買主は無効にしたいはず・・・もっとも、他人物売買であっても買主が所有権を主張できる場合
    @192、94U等で原始取得する場合
    A追認ある場合
    B3項で保護される場合・・・・・買主が他人物を主張する事は、まず、ない。従って、@Aにあたらないか調べる

      @〜Bを調べた結果・・・・

       ・買主が所有権を主張出来ない場合・・・・・他人物売買は有効(売主の義務の説明)・・・買主が他人物と知らなければ錯誤にあたる・また・560条も問題になる

       ・例外的に所有権を主張できる場合・・・・・・・通常、買主は、錯誤・担保責任を主張しない。・・その場合、有効な売買契約で問題は生じない。・・・・問題があるとすれば、売主と真の所有者の間の法律関係(代金の不当利得)。