債務者が不誠実であった場合等

問題1・・・・事実認定の話

契約当時の相手の内心の立証は、困難な場合が多い
認められる場合
@自白している場合
A過去に同種の事件が多数あり
B二重譲渡????


内心の不誠実が、問題文から、読み取れない場合・・・・・・債務者の内心を理由として、詐欺・錯誤は認められない・・・戻ること




認められたとしても・・・
問題2
内心が分かったとしても、それが「義務違反をしてやろう」というものである。
義務違反であるかは、素人にも通常明らかなケースが多い。例 「物を渡さず、カネだけ受け取ってやろう。」と企んでいた場合
しかし、義務違反か否か、微妙な場合が、考えられる。
その場合・・・・・とりあえず、先に進んでもらい、義務違反と分かったら戻ってもらう。
その例・・・不特定物の売買で、中等以下の物を渡そうと企んでいた・・・素人には、中等以下の物を渡す事が、義務違反か確信できない(私は、素人でも確信できると思うが、そう仮定する)・・・・とりあえず、錯誤は置いといて、話を進めると本書で、それは、義務違反と後で出てくる。・・・・そうしたら、錯誤にもどる・・・そうすれば、債務不履行の他に、詐欺・錯誤の主張も可能と分かってもらえる。