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相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力
                       
↓相続人以外への財産の処分



質問

相続人以外の者に、

何を「相続させる・遺贈する・与える」と定めていますか?


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個別的に定めている
例・・・・・「〜〜の土地を誰々に遺贈する」・・・・・・特定遺贈・・・ココをクリック
     「〜〜の土地を誰々に相続させる・与える・寄付する」でも同じです



包括的に定めている場合
例・・・・「全財産を誰々に遺贈する」
     「全財産の三分の一を誰々に遺贈する」・・・・・・包括遺贈・・・・ココをクリック
     「全財産の三分の一を誰々に相続させる・与える・寄付する」でも同じです

質問の補足説明

★特定遺贈の目的物

不動産(土地・建物)・動産・金銭は当然、遺贈できます。
さらに、被相続人が所有していた物のみでなく、

・種類債権(例・・・コメ100kgを遺贈するなど)
・処分金(例・・・被相続人が所有するA土地を売却し、売却代金を誰々に遺贈する)
・他人物(例・・・甲が所有するA土地を買い受けて、乙に遺贈する)
なども遺贈することが可能です。


また、
債権として、銀行・郵便預金
・・・・指名債権(例・・・誰々に貸し付けた金100万円)
・・・・無記名債権(商品券など)
・・・・指示債権(手形など)
も遺贈できます。
営業権(被相続人が店舗を経営していた場合など)も同様です。