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相続問題トップ>遺言の有効性>遺言の意味・効力
↓相続人以外への財産の処分
![]() 相続人以外の者に、 |
![]() ★特定遺贈の目的物 不動産(土地・建物)・動産・金銭は当然、遺贈できます。 さらに、被相続人が所有していた物のみでなく、 ・種類債権(例・・・コメ100kgを遺贈するなど) ・処分金(例・・・被相続人が所有するA土地を売却し、売却代金を誰々に遺贈する) ・他人物(例・・・甲が所有するA土地を買い受けて、乙に遺贈する) なども遺贈することが可能です。 また、 債権として、銀行・郵便預金 ・・・・指名債権(例・・・誰々に貸し付けた金100万円) ・・・・無記名債権(商品券など) ・・・・指示債権(手形など) も遺贈できます。 営業権(被相続人が店舗を経営していた場合など)も同様です。 |