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↓包括遺贈



 包括遺贈の説明


第九百九十条  包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

基本的に受遺者の地位は相続人と同じです。
相続人と同様に、遺産分割協議にも参加。被相続人の債務も承継します。

例・・・・相続人は長男・次男のみであれば、相続分は各々2分の1ですが、被相続人が相続人ではない弟に「全財産の3分の1を遺贈する」旨の遺言をしていれば、受遺者である弟・長男・次男の相続分を各々3分の1になります。


ただし、受遺者には・・・
@遺留分はない
A代襲相続はない
B共同相続人に放棄があったり、他の包括受遺者が相続を放棄しても、相続分が増えるのは相続人のみであり、包括受遺者の持分は増えない
C包括受遺者の持分は登記しないと第三者に対抗できない
など相続人とな異なる点もあります。


遺留分が問題になる可能性がある・・・と覚えておいてください。遺留分については後で詳しく述べます。


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 問題点


★受遺者に関して
★胎児の受遺能力
  胎児も既に生まれたものと看傲されて受遺者となる適格を有する(民965・886)。
 死産・流産の場合は遺贈は効力を生じない(民965、886U)。
★設立中の法人の受遺能力
  相続開始時において設立中の法人に対する遺贈は、胎児に対する場合と同様に有効である。
★受遺者の死亡・・・・・・・・・ココ
★受遺欠格もっとも宥恕



★受遺者が遺贈を受けたくない
・・・・・・・・・・・受遺者の放棄・986ではなく、相続放棄938・限定承認を行う必要がある。


★条件・期限がある場合
★負担付の場合・・・・・・・・・・・・・ココ
★遺贈に条件や始期を定めている場合・・・・・ココ

★公序良俗に反する場合(愛人に遺贈した場合など)・・・・・・・・・・ココ




★上の問題がある結果・・・・・・・・・遺贈が無効の場合における受遺財産の帰属
 遺贈が効力を生じない場合、または放棄によって遺贈が効力を失った場合は、受遺者が受けるべきであった目的物は相続人に帰属する(民995本文)。しかし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う(民995但書)。