第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
基本的に受遺者の地位は相続人と同じです。
相続人と同様に、遺産分割協議にも参加。被相続人の債務も承継します。
例・・・・相続人は長男・次男のみであれば、相続分は各々2分の1ですが、被相続人が相続人ではない弟に「全財産の3分の1を遺贈する」旨の遺言をしていれば、受遺者である弟・長男・次男の相続分を各々3分の1になります。
ただし、受遺者には・・・
@遺留分はない
A代襲相続はない
B共同相続人に放棄があったり、他の包括受遺者が相続を放棄しても、相続分が増えるのは相続人のみであり、包括受遺者の持分は増えない
C包括受遺者の持分は登記しないと第三者に対抗できない
など相続人とな異なる点もあります。
・遺留分が問題になる可能性がある・・・と覚えておいてください。遺留分については後で詳しく述べます。