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相続問題トップ遺言の有効性遺言の意味・効力




 遺言が強迫・詐欺などにより作成された場合の処理

相手方のない単独行為であるので・・・・・・・
★心理留保・・・・・・・・・常に有効
★虚偽表示・・・・・・・・・94条の適用の余地はない。つまり有効



★錯誤(勘違い)・・・・・・・要素の錯誤ある場合(重大な勘違いである場合)には遺言は無効。しかし、遺言書のみによって錯誤の有無を判断するほかないので、まれにしか問題にならず、またその存否の認定は極めて困難とされている(注釈 365p)。



★強迫・詐欺
まず、遺言者が生前、取消すことが可能か?
撤回が認められているので問題があるも可能とされている。
遺言の取消は、相手方のいない単独行為であるから、この意思表示は一般人に知られうるような方法を講ずれば足り、撤回のような特別の方式を必要としない。
ただ、親族法上の行為を内容とする遺言、すなわち認知・廃除などについては、取消の適用なし。
以上から・・・・・財産について述べた遺言を遺言者が生前に取消している場合には遺言は無いのと同じ事になる。

遺言者が生前に取消していない場合には・・・・・・
遺言者の死後は、相続人が取消すことができる(争いなし)。
例えば、推定相続人のうち一人が強迫して遺言を書かせた場合には、欠格事由にあたるので、他の相続人のみで強迫によって書かれた遺言書を取消せばよい。

★公序良俗
遺贈のところで述べる。



以上から、
無効になる場合
有効である場合・・・・戻って他の要件をチェックしてください