目次
寄与分の検討・・・・理解できたらページを消して戻ってください。




具体的な寄与分の定め方・計算方法の説明

寄与分の定め方は、一般的には、寄与行為により維持されたと考えられる財産の価額または寄与行為によって増加した財産の価額が寄与分となる。
寄与により一旦維持または増加した財産が、その後減少してしまった場合には、上記の財産の価額より少ない価額が寄与分とされる。

実際の定め方・・・・・
@寄与分の程度を金額に換算する方法・・・・どのように換算するの?
A遺産全体に対する寄与の程度を割合で定める方法
がある。
そのどちらによっても良い。

ただ、現実にこの価額・割合を具体的に算定することは困難が伴う。そこで協議が必要です。
寄与分は原則として、共同相続人全員の協議により定められるのです。
特別の寄与をした相続人は、相続開始後、遺産分割終了までに他の共同相続人全員に対して、協議により自分の寄与分を定めてもらいたい旨の申し出をして、協議を行う。遺産分割終了後には寄与分を主張できない。

 ただし、遺産分割審判後に寄与分を定める調停の申し立てがあった事例において、「法律に精通しない一般人として、寄与分を定める審判の申し立てをすべきことに思い及ばなかったことがうかがわれ、その申し立てを遅滞したことにつき、抗告人の責めに帰すべき事由は認めがたいから、遺産分割にあたっては、寄与分についての審理を尽くすのが相当」として、原審判を取り消して差し戻した例がある(大阪高決昭59.6.18 判タ598−140 ないみたい)。




@の方法で、かつ、金額も協議で決める事ができた場合・・・・・ココをクリック
 (例えば、ある相続人の寄与により被相続人の財産が300万円程度増加したと共同相続人全員が納得した場合)

Aの方法で、協議で決める事ができた場合・・・・・結局、法定相続分が変化するという事・・・・寄与分の制度が分かったら、このページを消してください。


協議で方法や金額を決める事ができなかった場合・・・・・ココをクリック(調停で決める)


(寄与分)
第九百四条の  共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から 共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を 控除したものを 相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める
 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。