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寄与分の検討・・・・理解できたらページを消して戻ってください。
具体的な寄与分の定め方・計算方法の説明
寄与分の定め方は、一般的には、寄与行為により維持されたと考えられる財産の価額または寄与行為によって増加した財産の価額が寄与分となる。 寄与により一旦維持または増加した財産が、その後減少してしまった場合には、上記の財産の価額より少ない価額が寄与分とされる。 実際の定め方・・・・・ @寄与分の程度を金額に換算する方法・・・・どのように換算するの? A遺産全体に対する寄与の程度を割合で定める方法 がある。 そのどちらによっても良い。 ただ、現実にこの価額・割合を具体的に算定することは困難が伴う。そこで協議が必要です。 寄与分は原則として、共同相続人全員の協議により定められるのです。 特別の寄与をした相続人は、相続開始後、遺産分割終了までに他の共同相続人全員に対して、協議により自分の寄与分を定めてもらいたい旨の申し出をして、協議を行う。遺産分割終了後には寄与分を主張できない。 ただし、遺産分割審判後に寄与分を定める調停の申し立てがあった事例において、「法律に精通しない一般人として、寄与分を定める審判の申し立てをすべきことに思い及ばなかったことがうかがわれ、その申し立てを遅滞したことにつき、抗告人の責めに帰すべき事由は認めがたいから、遺産分割にあたっては、寄与分についての審理を尽くすのが相当」として、原審判を取り消して差し戻した例がある(大阪高決昭59.6.18 判タ598−140 ないみたい)。 @の方法で、かつ、金額も協議で決める事ができた場合・・・・・ココをクリック (例えば、ある相続人の寄与により被相続人の財産が300万円程度増加したと共同相続人全員が納得した場合) Aの方法で、協議で決める事ができた場合・・・・・結局、法定相続分が変化するという事・・・・寄与分の制度が分かったら、このページを消してください。 協議で方法や金額を決める事ができなかった場合・・・・・ココをクリック(調停で決める) |