例えば、家業従事型の寄与であれば・・・・・・・・・

被相続人の事業に対する労務の提供については、雇用契約があった場合における平均賃金額に基づいて労務の提供をした期間の総賃金額を算出する。
その間、寄与相続人の生活が被相続人の財産に依存していた場合には、その生活費を控除した額。

労務の評価については業種別賃金統計
生活費については家計調査報告などの統計
相続開始時の価格に換算するについては物価指数の統計 による。


ただ、事業に手伝った場合、単純労働ではなく、事業の中枢に係わっていた場合には、単純労働の賃金ではなく、役員に対する報酬額が基準とされるべき。





他の類型についても。タラタラ述べる事。200ページ以下に詳しい記述がある。