★調停による解決方法
寄与分の決定につき共同相続人全員の協議が整わないとき、または協議をする
ことができないときは、家庭裁判所に調停を申し立て(家審法17)、調停が成立
しないときは審判に移行する(家審法9T乙類Hの2、26U)。
@ 申立権者
寄与をした相続人に限られる。
A 管轄
相手方の住所地の家裁または当事者が合意で定めた家裁(家審規129T)だ
が、遺産分割の調停が既に係属中であればその家裁(家審規129V、99U)。
B 併合審理
遺産分割の調停が既に係属中の家裁に寄与分を定める調停の申立があれば、
両者は併合審理され、数人の相続人から寄与分を定める調停の申立がある場合
も同様(家審規137の5、103の3)。
寄与分を定める調停が成立する見込みがあるが、遺産分割の調停が成立する
見込みがないときは、前者のみにつき調停を成立させ、後者のみ調停不成立と
して審判に移行することができる。
C 審判への移行
寄与分を定める調停が不成立になった場合には、調停は審判手続に移行する
(家審法26T)。
ただし、寄与分を定める審判は、(3)A記載のとおり遺産分割の前提をなし遺
産分割の審判とは独立には存在しえないから、寄与分を定める審判だけが係属
する場合は不適法却下となる(遺産分割の審判の申立により追完可)。
「寄与分を定める調停申立書」の用紙が家庭裁判所にある。
・・・・・・・遺産分割調停申立書とほぼ同じかんじなので参考にしてください。
といっても、寄与分を定める調停が申立てられる事はあまりなく、遺産分割調停において寄与分が主張される場合が多いです。寄与分を定める調停申立がなされていなくても、遺産分割調停は、寄与分の有無を考慮して調停手続を進めるからです。
★調停でもダメだった場合
審判による方法
家裁が寄与の時期、方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して決
する(民904の2W)。
(D 申立権者
調停と同じく寄与者である。
A 管轄、遺産分割の手続きとの関係
寄与分を定める審判は、遺産分割の前提をなしているので、その申立の前か
これと同時に遺産分割の審判が家裁に申し立てられていることが必要(民904
の2W)。
従って寄与分を定める審判は、遺産分割の審判事件が係属中の家裁にする必
要があり(家審規99U)、両者は併合審理される〈家審規103の3)。
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