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寄与分の検討・・・・理解できたらページを消して戻ってください。




寄与分の計算方法の説明




@共同相続人のなかに寄与者があるときは、生前贈与の場合(民903T)と同様の計算をなす。
  相続開始時の遺産の価額からその者の寄与分を控除した価額を想定相続財産
(みなし相続財産)とし、これを指定相続分(遺言による相続分がある場合)
 または法定相続分の割合を乗じて各相続人の抽象的相続分(本来の相続分)を
 算定したうえ、寄与者にはさらにこれに寄与分を加えてその者の具体的相続分
 (結局の相続分)を算出する(民904の2T)。


つまり、具体的には・・・・・・・・・・・・
夫Aが死亡
相続人 妻B  子CDE
Cの寄与 300万円
Aの遺産 1200万円

1200万円から300万円を引いた900万円が「みなし相続財産」
900万円を
B 二分の一  CDE 各六分の一 で分ける
B 450万円  CDE 各150万円
Cは150万円のほかに300万円を相続できる。

結局、B450万円  C450万円  DE 各150万円となる

寄与分の制度が分かったら・・・このページを消し、戻ってください。



 A特別受益と寄与分が双方ともあるときの特別受益に関する民法903条1項と9
 04条の2第1項との適用順序については諸説あるが、903条1項を先に適用す
 ると、受遺者や受贈者の取得分が多くなり、904条の2第1項を先に適用する
 と寄与者の取得分が多くなる傾向があり、先に適用される計算方法の当事者に
 有利となる傾向があるので、2つの計算方法を同時に適用する(即ち、想定相
 続財産、抽象的相続分及び具体的相続分の各段階毎に特別受益と寄与分を同時
  に算定)する方法が無難とされる。



(寄与分)
第九百四条の  共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から 共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を 控除したものを 相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める
 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。