共同相続人の一部の人に侵害されている と言えるのか?



★侵害されているか否かの基準。。。管理の範囲を超えるか否か・・・・・・・・・・

侵害されていない例・・・・・
  被相続人と同居していた相続人が、相続財産と認めながら引き続き使用貸借している場合
  保存行為
  東京高判昭和45・3・30 最判昭和41・5・19 最判平成8・12・17


侵害されている典型例・・・・・・・・
 虚偽の遺言・相続放棄・一部の相続人を排除した遺産分割協議書などを作成し、登記を移転している場合
 自分のみが相続人であると思って占有してる場合(後日強制認知など侵害について善意の場合もある)
 そもそも固有財産で相続財産ではないと主張して占有している場合
 遺産の農地を無断で宅地にしようとしている・・・・最判平成10・3・24・・・裁判所のhpにはないみたい








侵害されていない(当然、884の時効は無関係)。通常、分割を求めればよいだけ・・・戻る
侵害されている。→相続回復請求権
侵害されるおそれがある場合・・・保全処分の説明