相続回復請求(侵害者が共同相続人の一人である場合)の説明



どのように権利を回復したらよいのか?

・包括的な請求もできるが(大判大8・3・28)時効完成の阻止以外の実際的な意義はないとして、通常は目的物を特定して所有権に基づく妨害廃除請求訴訟などを行う(最判昭和32・9・19)。つまり、包括的な請求では債務名義にならないのでメリットあまりない。



結局、個々の財産の返還請求などが、相続回復請求権と評価される。
死後の認知の場合に注意・・・・・・・・民法910条価格の支払の請求のみ認められる

・自分のみが相続人である主張して占有してる場合・・・・・・・そもそも固有財産で相続財産ではないと主張している場合など。。。。。。。。持分確認請求も相続回復請求権にあたる。東京地裁昭和50・8・11
・虚偽の遺言・相続放棄などを偽造し、登記を移転している場合・・・・・・・・・有名な53判決では、虚偽の単独相続登記の抹消を請求・・・・侵害者は884条の時効の援用の抗弁を主張できるか?のお話。。。


したがって、遺産分割を請求する・・・・調停・審判(これにより時効中断・・・給付を求める申立てではないが、相続権に基づき当該財産の分割を求めるものであるから時効中断の効力が認められる 判例コンメンタール7民法X 19p 三省堂)・・・・・・・もっとも前提事実について争いある場合・・・例えば、そもそも固有財産で相続財産ではないと主張している場合・・・・(遺産に属することの確認を求める訴え)などして確定させてから、再び分割の調停・審判を行う。








相続の侵害を知った時から5年、または(侵害を知らなくても)相続開始から20年以内である(民884)。(20年は除斥期間ではなく時効 最判昭和23・11・6



上記の期間が・・・・・・・・
経過していない。・・・・・妨害排除請求・持分確認請求・分割の調停 などを求めることが可能。
経過している。(もっとも時効期間が中断している場合を除く)