具体的なケースを見る前に、そもそも、どのような場合に個人再生手続を選択したらよいのでしょうか?
まず、破産できる場合は破産を選択した方がよいと思われます。

理由
 再生の言葉のイメージとして「明るい未来」を思い浮かべる人が多いのではないのではないでしょうか。
 それに対し、破産のイメージとして「人生の終わり」を連想する人も多いでしょう。
 しかし、再生手続が認可されたとしても、その後長期間分割弁済していかなければならないので、破産・免責の方が「より明るい未来」ともいえます。

したがって、まず、破産を検討して、@破産できない場合や、A守るべき財産がある場合に限り再生手続を検討すべきです(自由と正義2002年11月号54pにほぼ同旨)。
債務整理検討の一般的な順序として、破産→個人再生→特定調停→任意整理を順次検討べきと思われます。



破産の方法が適当でない場合は以下のケースが主に考えられます。

ケース1、(もっとも単純なケースを紹介します・・給与所得者)
免責が期待できなかったり、資格制限がある場合
上記の他、心情的に破産だけは避けたいと思っている場合
さらには、車などの財産を残しておきたい場合


ケース2、(住宅資金特別条項を使うケースを紹介します)・・・最高裁調査によると、個人再生手続の中でこのケースが27.4%にものぼる。
住宅ローンが残っている自宅を手放したくない場合

ケース3、(小規模の店舗を経営しているケース・・・店舗の備品をリース契約で借りている場合などを紹介します)
自営業者の場合